募集型企画旅行約款
ご旅行条件(要約)お申込の前に必ずご一読ください。
この書面は、旅行業法第12条の4の定めるところの取引条件の説明書面及び同法12条の5の定めるところの契約書面の一部となります。
募集型企画旅行約款
この旅行は、エムケイ株式会社(京都市南区西九条東島町63-1 京都府知事登録 旅行業第2-288号。以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行約款(以下「旅行約款」という)を締結することになります。
旅行のお申込み及び契約成立時期
- 所定のお申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申込みください。お申込金は、旅行代金お支払の際差し引かせていただきます。
- 電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
- お申込金(お一人様につき)
旅行条件
旅行代金 | お申込金 |
2万円未満 | 1,000円より旅行代金迄 |
5万円未満 | 10,000円より旅行代金迄 |
10万円未満 | 20,000円より旅行代金迄 |
10万円以上 | 代金の20%より旅行代金迄 |
当社による旅行契約の解除及び催行中止
- お客様が当社指定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社の旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料に相当する額の違約金をお支払いいただきます。
- 次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
- お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
- お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- 天災地変、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社に関与しえない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
ご旅行出発の前日から起算して
11日目に当たる日以前 | 無料 |
10日目に当たる日以前 | 20% |
7日目に当たる日以前 | 30% |
旅行開始日の前日 | 40% |
旅行開始日の当日 | 50% |
旅行開始後又は無連絡 | 100% |
旅行代金のお支払
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前(お申込みが間際の場合は当社が指定する期日まで)にお支払ください。
旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません)。
特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
- 死亡補償金:1500万円
- 入院見舞金2~20万円
- 通院見舞金1~5万円
- 携行品損害補償金:お客様1名につき~147,000円
旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年4月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年2月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。